会則

第1条  (名 称)

本会は、ファッション素材センター(Fashion Material Center)と称し、略称をFMCとする。

第2条  (目 的)

本会は、ファッション産業の質的向上に寄与するため、アパレル及びテキスタイルの専門知識を有する人材の育成とともに、会員相互の交流を図ることを目的とする。

第3条  (事 業)

本会は、前条の目的を達成するため、総会で承認された事業を行う。

第4条  (組織体制)

  1. 本会は正会員から理事長1名、副理事長若干名、理事複数名、監査役1名、顧問若干名を委嘱する。
  2. 本会は常務理事会(常務会と略称する)、理事会、事業監査、総会で事業を決する。
  3. 常務会(事業起案、中長期ビジョン策定)、理事会(常務会で提案された内容の審議)、監事(監査)、総会による承認を経て事業を行い、事業遂行に当たっては事務局を設け、円滑運営をめざす。

第5条  (事務所)

本会は、事務所を西宮市 武庫川女子大学 生活環境学部生活環境学科に置き、登記上の本拠地とする。

第6条  (事務局)

本会の事務処理を円滑に遂行するために事務局を置き、理事長は担当者(事務局員および部会長)を委嘱する。

第7条 (事務局業務)

事務局の業務は、次の3部会で分掌し、それぞれに部会長を設定する。

  1. 総務部    諸会議の運営、財務管理、会員管理(会員勧誘を含む)、事業企画と講師折衝など
  2. 広報部    会員向け広報、マスコミや諸団体、ビジター向けセミナー案内など
  3. 事業部    セミナー、見学会の運営など

第8条  (常務会)

常務会は理事長および、理事長が任命した副理事長、理事により構成し、理事長が招集し、議長を務める。

第9条 (常務会の審議事項)

常務会は次の各項に定める事項を審議し、理事会に諮る。

  1. 理事会に提案する事項
  2. 予算執行に関する事項
  3. 事業計画に関する事項
  4. 業務遂行上の重要事項や提案
  5. あらかじめ理事会が委任した事項

なお、常務会の審議結果は、理事会で報告しなければならない。

第10条  (理事会の審議事項)

理事会は理事長が招集し、議長を務める。

  1. 理事会は理事総数の3分の2以上(委任状を含む)の出席によって成立する。     
  2. 理事会では、次の事項を審議する。
  3.  
    1. 役員の人選
    2. 事業計画及びその運営
    3. 収支決算及び予算
    4. 会則・会費の改正   
    5. その他の重要事項

なお、上記の審議結果を踏まえ、総会に提案する議題を決定する。

また、やむを得ない場合には、理事長判断により、理事は、第11条に規定する会議に、書面または電子的方法で参加できるものとする。

その際、理事は交付された議決権行使書面に記入し、それぞれの会議開催日までに提出することによって議決権を行使することができる。

第11条  (議事録)

総会、理事会、常務理事会、並びに委員会においては、事務局長が議事録を作成し、あらかじめ指名した各会議出席者の中の議事録証明人の承認を受け、事務局に保管する。

第12条  (会員の種別)

本会の会員の種別は、次のとおりとする。

  1. 正会員:本会の目的に賛同し、定められた会費を納める個人
  2. 学生会員:本会の目的に賛同し、定められた会費を納める大学、ファッション関連専門学校および理事会で認める学校の学生。
  3. 賛助会員:本会の事業に賛同し、定められた会費を納める企業、団体、個人

    

第13条  (入 会)

会員になるときは、理事長に入会申込書を提出して承認を得る。

第14条  (退 会)

会員が退会するときは、退会届を理事長に提出し、事務局が保管する。ただし、退会届は代理人が提出することができる。

第15条  (役員の選出)

  1. 理事及び監事は、会員の互選により選出する。
  2. 理事長は、理事のうちから理事会の推薦を経て総会で選出する。
  3. 副理事長は、理事のうちから理事長が指名し委嘱する。
  4. 顧問は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第16条 (役員の職務)

  1. 理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が不在のときは、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、会務を審議するほか別に定める業務を担当する。
  4. 監事は、本会の会計収支と業務状況を年度ごとに監査し、その結果を総会に報告する。
    また、理事会に出席し、意見を述べることができる。
  5. 顧問は理事長の諮問に答え、本会の重要事項に助言する。また、理事会に出席し意見を述べることができる。

第17条 (役員の任期)

役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

補欠又は増員により就任した役員の任期は、その期の残存期間とする。

第18条 (総 会)

  1. 通常総会は、毎年5月に理事長が招集する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき理事長が招集する。
  3. 総会は正会員で構成し、総数の2分の1以上(委任状、電子書面を含む)の出席によって成立する。
  4. 総会では次の事項を審議し、出席者の過半数をもって議決する。
              (1)理事長の選出
              (2)前年度の事業報告及び収支決算、監査報告
              (3)当年度の事業計画及び収支予算
              (4)理事会が必要と認めた事項
  5. 総会の議長は、そのつど出席者の互選により決める。

第19条 (事業年度・会計年度)

本会の事業年度・会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第20条 (経 費)

本会の経費は、会費、寄付金、利息、その他収入をもって支弁する。

第21条 (会 費)

  1. 本会の会費は、別途定める。(運営細則第3条)
  2. 会費の改正は、理事会で審議し、総会で議決する。
  3. 臨時会費が必要になったときは、理事会で審議し、総会で議決する。

第22条 (会則の変更)

この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の議決を経て改正する。

第23条  (細則)

この会則の施行について必要な運営細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

平成06年04月25日  制定

平成08年05月10日  改正

平成09年06月06日  改正

平成14年05月10日  改正

平成21年12月04日  改正

平成29年05月10日  改正

令和06年05月24日  改正

運営細則                          

本会の運営に必要な事項に関し、下記のとおり細則を定める。

(委員会等)

第1条

会則第7条の事務局業務は次の通りとする。
なお、理事会、常務会、事務局会合に要する交通費は支給しない。
ただし、会場借用費が必要な場合はFMCが負担する。

(1)総務部

  1. 会議の設定、会員名簿管理、予算算出と決算業務を行い、総会資料の作成
  2. セミナー、見学会、研修会、出前講座等の企画と折衝・実務化
  3. 当日の司会進行(司会進行は原則としてセミナーの講師と直接折衝した人が行う)

(2)広報部

  1. 総務部にて決したセミナー、見学会その他事業の会員向け、対外向け事前広報。常務会、理事会、総会議事録の作成と広報。 総会に欠席した会員には、総会決定事項を書類で知らせる。
  2. 行事内容を必要に応じて会員、関連学会、報道関係機関等に事後広報。
  3. ホームページの維持・管理

(3)事業部

セミナーや懇親会、総会等の受付、幹事業務。

  1. 講師同伴者の参加費は、2名まで無料とする。
  2. 次回セミナー講師が参考のために出席する場合には、講師と同伴者1名の参加費は無料とする。
  3. セミナーのビジター参加者の氏名および連絡先を確認、総務部と広報部に知らせる。
  4. セミナー後の懇親会は任意参加とし、講師が参加する場合、参加費用は講師分のみFMC負担とし、同伴者は除く。

(4) 理事は原則として一つ以上の業務を担当し、別に定める。

(5) 正会員は委員会等に参加することができる。

(会費)

第2条

会則第21条に定める会費は次の通りとする。

金額を変更は、総会の議決を経て行い、年度途中の改定は行わない。

(1)正会員   年間 15,000円
(2)学生会員   年間 2,000円
(3)賛助会員(法人会員)   年間 1口 30,000円

(会費の納入方法等)

第3条

  1. 会費の納入は、年度始めに一括払いとする。
  2. 年度途中の入会者の会費は月割とする。
  3. 納入された会費は、年度途中で退会した場合も返金しないものとする。

(FMC行事への参加者の扱い)

第4条

行事参加者の扱いは次のとおりとする。

  1. 正会員の代理者が本会の開催するセミナー、工場見学会等(以下「行事等」という。)に参加することを認める。但し正会員は開催日の2日前までに事務局にこの旨を届け出るものとする。
  2. 賛助会員においては、本会が開催する行事等に3名までの参加を認める。
  3. 本会が開催する行事等で定員に余裕があるときは、会員以外もビジターとして参加を認める。その際、ビジターは参加費3,000円(1回につき)を納める。ただし、学生は500円とし、また理事会が認めた学協会の正会員は1,000円とする。なお、交通費、懇親会費等の実費は参加費に含まれない。

制定 平成21年12月04日

改訂 平成26年04月18日

改訂 平成27年05月08日

改訂 令和06年05月24日